(1) 法第2条「定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(国内H29-2)
ア.報酬を得て、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業は、旅行業に該当する。
イ.報酬を得て、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
ウ.報酬を得て、旅行業を営む者のため、運送等サービスを提供する者と契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
エ.報酬を得て、旅行に関する相談に応ずる行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
(2) 報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。(国内H29-3)
ア.旅館が、自らの宿泊施設を利用して、昼食付きの日帰り入浴プランを旅行者に販売する行為
イ.バス会社が、自らの行う運送と他人が経営する宿泊施設を利用した1泊2日の旅行を旅行者に販売する行為
ウ.観光案内所が、テーマパークの入場チケットの販売に付随して、旅行者のために食事の手配をする行為
エ.人材派遣会社が、旅行業者の依頼を受け、企画旅行に同行して旅程管理業務を行う主任の者を派遣する行為
(3) 法第2条「定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(国内H28-2)
ア.報酬を得て、旅行者のために旅行に関する相談に応ずる行為を行う事業は、旅行業に該当する。
イ.報酬を得て、観光バス事業者が、自ら所有する観光バスを使用し、いちご狩りを目的とする日帰りツアーを旅行者に販売する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
ウ.報酬を得て、手配を業とするランドオペレーターが、旅行業者から依頼を受けて当該旅行業者のために運送等サービスを手配する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
エ.報酬を得て、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当する。
(4) 報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。(国内H27-2)
ア.旅行業を営む者のため、宿泊サービスを提供する者と契約を締結する行為
イ.タクシー会社が、自ら所有するタクシーを用いて市内観光を目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為
ウ.宿泊業者が、旅行者の依頼により他人の経営する貸切バスを手配する行為
エ.査証の取得代行を業としている者が、旅行業者等の依頼を受けて旅行者の査証取得のための手続を代行する行為
(5) 報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。(国内H26-2)
ア.旅行業者から手配業務を受託するランドオペレーターが旅行業者から依頼を受け、当該旅行業者のために運送等サービスの手配を行う行為
イ.観光案内所が旅行者から依頼を受け、当該旅行者のために他人の経営する宿泊施設の手配をし、当該宿泊施設から宿泊代金の割戻しを受ける行為
ウ.観光タクシー会社が、自ら所有する観光タクシーを使い、他人が経営するテーマパークに半日入場することを目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為
エ.宿泊業者が航空会社を代理して、その航空券のみを旅行者に販売する行為
(6) 報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業等の登録を受けることを要しないものはどれか。(総合H29-1)
a. 観光協会が旅行者からの依頼を受けて、宿泊の手配を行い、その宿泊施設から手数料を受け取る行為
b. 宿泊業者が旅行者からの依頼を受けて、他人の経営する貸切バスを手配する行為
c. バス会社が自社のバスを使用して、他人の経営する果樹園を利用した日帰り旅行を実施する行為
d. 結婚式場が旅行業者からの依頼を受けて、その旅行業者が実施している企画旅行の募集用パンフレットを配布し、その旅行の申込みを受け付け、申込金を収受する行為